(社)日本複写権センター(JRRC)に対する文献複写権問題質問/回答書

1. 日本複写権センター(JRRC)・学術著作権協会・日本著作出版権管理システム(JCLS)の統合、一本化について

質問@
3機関が錯綜している現状を打開しょうとする考えはありますか。その際、まとめる機関はどこが妥当と考えますか。

回答@

JRRC 現在3機関が存在しますことは、それぞれの必然性に基づき存在しているものと考えられます。しかしながら権利集中処理機関が単一であることが望ましいということには異論はありません。
学著協 現状の打開は必要です。まとめる機関としては当然日本複写権センターが妥当と考えますが、それを実現するためには、多様な著作権者の要請に対応できるようセンター運営の基本方針の見直しと事務局機能の強化が必要です。
JCLS 3機関の統合は必要であり、それはJRRCが中心となって行うべきことと考えます。但し、そのためには、JRRCが、学著協とJCLSがそれぞれ独立して権利処理をせざるを得なくなった状況を理解し、2円の均一単価ではない、全く新しい課金基準と課金システムを考えることが必要です。

質問A
3機関の一本化が直ちにできない場合は、少なくとも窓口を一本化(包括契約時の調査窓口、委託著作物リストの一本化など)して貰いたいが、これについてどう考えますか。

回答A

JRRC ご提言頂きました事項はいずれも3機関の検討、協議により共通の認識が必要であると考えられますので、ご提言を踏まえて慎重に対応させて頂きます。
学著協 実態調査窓口の一本化は望ましいと考えています。学著協が今後利用者にお願いする調査年間許諾(AAS)方式がある程度進んだ状況になれば、合理的な調査方法について他機関と話し合うことができると思います。
JCLS 現状でJRRCの理解がないところでは難しいと考えます。学著協と弊社の間では当面許諾システムの一本化は出来ませんが、お互いの事務委託によって窓口の統合は可能かも知れません。

質問B
利用者、権利者、ドキュメントサプライヤーの代表者が同じテーブルについて、価格、処理システムを協議していくことが重要だと考えますが、どう思いますか。

回答B

JRRC ご提言頂きました事項はいずれも3機関の検討、協議により共通の認識が必要であると考えられますので、ご提言を踏まえて慎重に対応させて頂きます。
学著協 複写権センターの中でも白抜きR、CCCを巡って多くの論議がされましたが、なかなかまとまらずに、3様の動きになりました。これは権利者側でも所属する団体の性格によって利害関係が大きく異なることによるものです。権利者とその著作物の利用者がある範囲にある場合には、関係する三者が価格(あるいは価格体系)やシステムの改善について協議することは有益でしょう。しかし、権利者はあくまで権利者としての意思を持っていますので、協議はそのシステムを技術的により円滑に機能させるためのものに重点が置かれるでしょう。
JCLS 3者協議は重要と考えますが、利用者側に著作権法、特に複写にかかる権利は著作権者に帰属していること、ならびに著作権者には基本的に拒否権があることを理解して頂くことが前提です。それがなされないと権利者と利用者間の協議は不毛の論議になってしまいます。なお、それぞれの代表者を誰とするのか、その定義と選定が難しいのではないかとういうことを危惧します。

質問C
31条の解釈を始めとして、統一見解を含めた利用規程を作成する予定はありますか。その際、利用者と協議する意志はありますか。

回答C

JRRC ご提言頂きました事項はいずれも3機関の検討、協議により共通の認識が必要であると考えられますので、ご提言を踏まえて慎重に対応させて頂きます。
学著協 31条をめぐっては、権利者として言うべきことは非常に多くあります。31条が制定された当時と現在では、複写機性能、産業構造、図書館の数とその利用形態等の情勢や、著作権者の意識等に大きな違いがあり、31条は現状にそぐわない面が出てきていると考えています。この点について「文化審議会著作権分科会情報小委員会」で検討が続けられています。学著協は、文化庁に設置された著作権者と図書館側の意見交換の場において主張すべきことを反映しています。図書館側も利用者の意見を充分に反映していると思います。今年度中にある方向性が出ることを期待しています。
JCLS そのような見解あるいはガイドラインの作成は重要であると思います。現在文化庁の文化審議会著作権分科会において検討中ですので、その結論を待っているところです。

2.双務協定について

質問@
諸外国との双務協定については、IFRROに加盟しているJRRCが行うべきと考えますが、JRRCは今後の展望についてどう考えていますか。

回答@

JRRC 諸外国との双務協定はご提言のとおり、当センターがIFRROの会員として外国RROとの双務契約を締結することが妥当であると考えます。複写実態調査等の結果をみて我国で需要のある外国文献の管理団体との契約から推進したいと考えます。
学著協 同感です。しかし、複写権センターの提示した双務協定の内容がCCCに受け入れられなかったので、次の機会には恐らく現在のセンターの価格体系の変更を含む位の提案が必要だと考えています。
JCLS 諸外国との双務協定は必要であり、その双務協定はJRRCが締結すべきですが、そのためにはJRRCが2円の許諾単価を大幅に改定する必要があります。また、そのためには利用者の意識も変えて頂かなくては実行不可能です。

3.著作権の範囲について

質問@
貴機関が取り扱う著作権の範囲を示して貰いたい(公衆送信権や電子化を含むか、その場合はどこまでの範囲か)。

回答@

JRRC 当センターが現在管理委託を受けている権利は、出版物の紙面からの複写複製又は其の複写物の複製からの複写複製、複写に伴う複写物の公衆への譲渡、及び出版物の紙面又は其の複写物のファクシミリによる送信に係る権利で複写等に係る権利であり、複写等に係る権利又は其の権利を行使する権限であります。
学著協 著作権の範囲には、国内著作物、CCC管理著作物ともに、著作物または著作物の複製物の紙・フィルム等への複写複製、複写物の公衆への譲渡、著作物または著作物の複製物のファクシミリによる送信、複写目的の電子化とその利用 が含まれます。インターネット関連の利用については、問い合わせは非常に多いですが、難しい問題もあるので、対象に入れていません。複写権センターとの関係においては、学著協が単独では行えない利用(例えば簡易方式包括許諾)については複写権センターに権利を再委託しますが、独自に許諾ができる場合には学著協の事業として行っています(例えば頒布を伴う複写利用許諾)。
JCLS 複写ならびにファックス送信の権利です。

質問A
日本ではILLでのFAX送信は認められていないが、海外ではArielのような機能が整備されています。ILLに対する国内と海外の考え方の「ねじれ」をどう考えますか。

回答A

JRRC ILLについては権利者の意向に基づく対応を図りたいと考えます。
学著協 ILLについては、実体が遥かに先行しているところがあり、権利者は危機感をもっています。対策は急を要しますが、具体的な論議はこれからです。権利者の意向を尊重して参りたいと思います。
JCLS 権利処理することを前提にFAX送信も可能にしたいと考えています。ちなみに現在文化審議会著作権分科会では商業目的を除く図書館における複写物の提供手段にFAX送信を加える検討が行われています。

4.薬事法について

質問@
製薬企業が薬事法に基づいて行う文献提供をフェアユーズもしくはアカデミックユースの類と見なすことについてどう考えますか。

回答@

JRRC 著作権法に定める著作権の制限以外の利用は違法と考えます。換言すれば薬事法に基づく複写利用は著作権法における制限規程には該当しないと考えます。
学著協 これらについては、利用者に複写の許諾を与える時に区別することになりますが、薬事法によるものは国内著作物については区別しています。現在は例が少なく個々に対応していますが、早い機会に然るべき団体とガイドラインを検討できればと考えています。CCC管理著作物については同様に扱う計画ですが、さらに実態を把握する必要があります。フェアユーズとアカデミックユースは定義を含めて論議が不十分で、CCCの複写許諾を進める中で利用者とも協議したいと考えています。
JCLS 薬事法に基づく複写であったとしても製薬企業が行う以上は自社の製品に関する情報であり、アカデミックユースではないと判断しております。

5.白抜きRについて

質問@
白抜きRが管理物に占める割合はどれくらいですか。

回答@

出著協からの管理委託出版物中、現在は白抜きRの委託はありませんが、平成12年12月に白抜きRの取り扱いが中止された時点における白抜きRの割合は、出著協からの管理著作物中の24%と考えられます。

質問A
JRRCが白抜きRの取扱を中止した理由は何でしょうか。JRRCの運営費は包括契約費用から出されていると思いますが、白抜きRの取扱を中止したことにより、事務処理費に変動が生じているはずです。JRRCの事務処理費の内訳を示して貰いたい。

回答A

当センタ−が白抜きRの取り扱いを取り止めた理由は、それまで特別扱いとして許諾を行っていた委託出版物について、関係出版者から、新たな包括許諾方式の検討を含め、白抜きRの許諾業務を機能させて欲しい、という申し入れを受けたことに対して、2円と異なる許諾単価を積極的に導入するには利用者の同意が必要であるが、その同意を当センターとして得るのは困難であると結論付けたからであります。
 白抜きRの平成7年から10年までの4年間の許諾件数は33件で、権利者の指値による使用料収入合計は84,833円です。件数も金額も僅かであり、白抜きRの取り扱い中止によって当センタ−の事務処理費に変動はありません。

6.データの公開について

質問@
管理著作物のデータを公開する用意はありますか(著者名ではなく、著作物ごと)。管理著作物の一覧を公開することは最低限の義務だと思います。

回答@

著作者団体関係の著作者(文芸、脚本、美術、写真)別の著作物名の公開は、極めて難しいのでデータは著作者名にとどめ、その著作者の全ての委託物について管理しています。
 出版物については、とりあえず権利委託出版者名のデータ−を整備しました。出版物名データ−の整備は計画されており、出著協の協力を得てご提言に沿い、データ−ベース化を図らなければならないと考え、準備を進めています。

7.金額について

質問@
1頁2円かそれ以外といった硬直した考え方では混乱の収拾に繋がらないと思います。金額については、JRRC内の意見をとりまとめ、利用者にしかるべく説明して納得を得るよう努力するのが公益法人としてのJRRCの役目だと思いますが、いかがでしょうか。

回答@

複写使用料は、権利者として高い金額を設定することはできますが、利用者の同意が必要であり、CCC、白抜きRを含めた使用料の制定は容易ではありません。権利者の合意と全部の利用者の理解が必要であり、権利集中処理機関として適正な使用料システムの制定は権利者としても構築したいところであり、ご理解を頂くところであります。

以 上